|
明治憲法は1889年に日本で最初の憲法として発布されました。
その内容は伊藤博文が先頭に立って作られたものですが、概ね当時に近代的憲法の特色を踏まえたものであったと思われます。三権分立は当時でも当たり前の常識になっていましたし、文民統制のかかっているものでありました。
ただし、我が国独自の慣習として、統帥権というものがあるという条項がありました。
これは別段不思議なものではなく、軍事の責任者が誰であるかを説明しただけのものでり、実質上
天皇にはその権限があるものではありませんでした。
しかし、後々になって、この統帥権を軍部が拡大解釈し始めます、私はこの拡大解釈こそ、かつての大失策のもとになっている思います。
次回はこの拡大解釈について、お話します。
次回に続く。
|
| |
| |
|
|
|